☆社会福祉士の学び☆共通科目1
社会福祉士と精神保健福祉士の共通科目は以下の11科目になります。
①人体の構造と機能及び疾病 ②心理学理論と心理的支援 ③社会理論とシステム
④現代社会と福祉 ⑤地域福祉の理論と方法 ⑥福祉行財政と福祉計画
⑦社会保障 ⑧障害者に対する支援と障害者自立支援制度
⑨低所得者に対する支援と生活保護制度 ⑩保険医療サービス ⑪権利擁護と成年後見制度
今回は、⑪の「権利擁護と成年後見制度」を私の学び(なおし)としたいと思います。
このブログの学びとしては、共通科目1ですが、福祉士試験としては科目⑪ですね(^^;)
そういうつもりで決めたわけではないのですが、私の学びの順番も共通科目⑪→共通科目①で行う予定です。
現在、法学(民法)科目はなくなっていて、まずは権利擁護と成年後見制度から学びたいと私は考えました。
この科目は基礎知識だけでなく事例問題などで応用力が問われる問題も出てくるようです。
社会福祉士の業務範囲も拡大しつつありますし、基本的事項だけでなく応用力も問われますね。
特に成年後見に関しては法定後見のみだけではなく任意後見との違いも掘り下げて学ぶ必要があるかもですね。
☆権利擁護と成年後見制度を学ぶ☆共通科目⑪
社会福祉士の相談援助は多岐にわたります。
様々な理由により、生活に支障をきたしている人たちの生活課題のの援助的対応が必要です。
金銭管理が不得手であって経済的に問題を抱えてしまうケースもあり、対応が求められます。
消費者金融などから借金等や、保証人として自己破産をしなければならない等のケースもあります。
借金の整理には自己破産や任意整理などがあり社会福祉士が対応するには困難な問題が多くなります。
そのため弁護士や司法書士などの法律の専門家との連携も必要です。
また、生活保護を受給している人達からの相談もあり、対応が必要です。
成年後見制度は、判断能力が不十分になった時に本人に代わり、契約等の代理行為をできる人を選任して対応する制度です。
後見人は後見開始の審判申し立てを受けて家庭裁判所が選任します。
☆過去問から学ぶ☆平成31年 問題77 ☆
問題 77
生存権に係るこれまでの最高裁判例の主旨に関する次の記述のうち,最も 適切なものを 1 つ選びなさい。
1 厚生労働大臣の裁量権の範囲を超えて設定された生活保護基準は,司法審査の対象となる。
2 公的年金給付の併給調整規定の創設に対して,立法府の裁量は認められない。
3 恒常的に生活が困窮している状態にある者を国民健康保険料減免の対象としない 条例は,違憲である。
4 生活保護費の不服を争う訴訟係争中に,被保護者本人が死亡した場合は,相続人が訴訟を承継できる。
5 生活保護受給中に形成した預貯金は,原資や目的,金額にかかわらず収入認定しなければならない。
こちらの問題番号77の正答ですが、(正答) 1ですね。
難しい・・・ですね(^^;)
私が、合格した時は法学でしたが、養成校の先生は弁護士でした。
社会福祉士も受験(合格)されているのですが、それでも法学は満点取れなかったと話されていました(^^;)
☆過去問から学ぶ☆平成31年 問題80 ☆
問題 80
「成年後見関係事件の概況(平成 29 年 1 月~12 月)」(最高裁判所事務総局 家庭局)
に示された,2017 年(平成 29 年)1 月から 12 月の「成年後見開始等」の統計 に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
1 申立ての動機として最も多かったのは,身上監護である。
2 申立人として最も多かったのは,市区町村長である。
3 開始原因として最も多かったのは,知的障害である。
4 「成年後見人等」に選任された者として最も多かったのは,司法書士である。
5 鑑定期間として最も多かったのは, 2 か月超え 3 か月以内である。
(注)1 「成年後見開始等」とは,後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人 選任のことである。
2 「成年後見人等」とは,成年後見人,保佐人及び補助人のことである。
こちらの問題80は、暗記されていればなんとかなりそうな感じもしますねですが、 (正答)は4です。
「成年後見人等」に選任された者として最も多かったのは,司法書士である。。。ですね。
そうなんですねとしか・・・いいようがないというか、たしか社会福祉士は少ないのですよね。
やはり法律の専門家のが安心というか(;'∀')、しかし、弁護士は敷居がといった感じでしょうか(・・?
☆過去問から学ぶ☆平成31年 問題81 ☆
問題 81 日常生活自立支援事業の利用等に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
1 成年後見人による事業の利用契約の締結は,法律で禁じられている。
2 法定後見のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは,法律で禁じられている。
3 実施主体である都道府県社会福祉協議会は,事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
4 実施主体である都道府県社会福祉協議会は,職権により本人の利用を開始することができる。
5 契約締結に当たって,本人の判断能力に疑義がある場合は,市町村が利用の可否を判断する。
こちらの問題81の(正答)は、3になります。
日常生活支援事業については、以下の厚生労働省HPに説明があります。
日常生活支援事業 厚生労働省
この問題も比較的ですが理解しやすい問題のように思います。
私が受験、そして働いていた頃は、「成年後見制度」もスタートはしているのですが・・・
実際に、必要に迫られ対応を検討するケースは、ほぼ皆無だったように思います。
やはり、日々、努力と研鑽が必要となりますね。
いつも応援ありがとうございます(^_^)/